- ■古物営業法
- 第二十一条の二
古物競りあっせん業者は、古物を売却しようとする者からあっせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるように努めなければならない。
- 第二十一条の三
古物競りあっせん業者は、あっせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
- ■古物営業法施行規則
- 第十九条の三
- 古物競りあっせん業者は、古物の売買をしようとする者のあっせんを行ったときは、次に掲げる事項について、書面又は電磁的方法による記録を作成するよう努めなければならない。
- 一)あっせんに係る古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供した年月日
- 二)あっせんに係る古物に関する事項及びあっせんの相手方を識別するための文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供したもの
- 三)あっせんの相手方が当該古物競りあっせん業者によるあっせんのため当該古物競りあっせん業者が記録することに同意した上であらかじめ申し出た事項であって、当該相手方の真偽の確認に資するもの
古物競りあっせん業認定申請について
株式会社ユニケットは、古物競りあっせん業者の遵守事項として定められている下記法令を遵守しています。
加えて、当社は古物競りあっせん業として認定を受けるにあたり、下記基準を満たしていることを表明します。
- 1)古物の出品を受け付けようとするときに、口座振替による認証、特別のクレジットカード認証その他これらに準ずる措置であって人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。
- ⇒なりすまし防止策として、当社では、出品費用などの金銭の授受は全て口座振り込みを行い、出品者の特定を行っております。
- 2)出品者が入力等したメールアドレスあてに電子メールを送信し、その到達を確かめること。
- ⇒whois情報で確認できるドメインを使用している出品者はその情報を確認しております。
- 3)出品者に対し、シリアルナンバー等が付されている古物を出品する場合には、そのシリアルナンバー等をサイトに掲載するよう勧奨すること。
- ⇒出品にあたっては車体ナンバーが必須であり、出品画面上に車体ナンバーは記載されております。
- 4)盗品等である古物が出品されていることなどについて利用者から通報を受けるための専用の連絡先を設け、その連絡先に関する事項を利用者が閲覧しやすいようにサイトに掲載すること。
- ⇒通報窓口を、当ホームページお問合せに掲載しております。
- 5)(4)の通報を受けて古物競りあっせん業者がとった措置等を、その通報をした者に通知すること。
- ⇒お問合せページにこの旨も記載しております。
- 6)営業時間外において警察本部長等から連絡があった場合において、当該連絡のあったことを15時間以内に了知するための措置を講じていること。
- ⇒担当役員の緊急時連絡先は事前に警察本部長へ通達しており、連絡を受けた担当役員は社内ネットワークで迅速に各ヤードや当該担当者へ連絡をとる体制を敷いております。
- 7)盗品等である古物の出品を禁止すること。
- ⇒当社は、盗品等である古物の出品をいかなる場合も認めておらず、禁止しております。
- 8)盗品等を買い受けた場合には被害者等からその返還請求を受けることがあること、盗品等については刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により押収を受けることがあることを、入札者等が閲覧しやすいようにサイトに掲載すること。
- ⇒落札にあたり、盗品等を買い受けた場合には被害者等からその返還請求を受けることがあること、盗品等については刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により押収を受けることがあります。